年次有給休暇
ふう・・・
オットはお疲れワン?
どうしたワン?
あ、リンタロウ・・・
最近忙しくてね・・・
ゆっくり休みたいよ・・・
そんな時はあれを使ったらいいワン!
ほら・・・なんだっけ・・・
有給休暇ワン!
お!
リンタロウはよく知ってるねー!
ヨメが使ってるのを見たワン!ヨメは結構使ってるワン!
あれは使いたいときに使えるって聞いたワン!
疲れてるなら使ってゆっくりしたほうがいいワン!
そうだね!
ヨメは僕よりも使ってるよね。
でもそれはヨメの職場だから使えるんだよ・・・
??・・・ん?
どういうことワン?
オットはあるのに使えないのかワン?
そういうわけじゃないんだけど・・・
よし!
いい機会だから今回この有給休暇について説明するよ!
わかったワン!
あれ・・・?
なんか私すごく有給休暇取れてるみたいになってる・・・?
早速ですが皆さんは有給休暇取れていますか?
地域によっては有休と言ったり年休と言ったり様々ですが・・・。
皆様は少なくとも5日は取得してるはずです。これが多いと感じるか、少ないと感じるかは個人で差があるのではないかなと思います。
これは現在法律として年間に最低でも有給休暇を5日取得しなければならないという法律があるからです。
・・・と言ってもこの法律が施行されたのは3年前(2019年)の4月からです。まだまだ新しい法律ですよね! (`・ω・´)
どうしてこんな法律が出来たのか・・・?
それは日本人が有給休暇を使用しないからです!
年次有給休暇とは
では・・・そもそも有給休暇とは何なのか?なぜこのような制度があるのか?日本人はなぜ取らないのか? を簡単に説明していこうと思います。
年次有給休暇の目的
もともと一定期間勤続(基本的には6カ月間)した労働者に付与されるもので心身の疲れを回復しゆとりある生活を行えるよう保障する目的で国が制定した法律の一部です。この有給休暇は正社員のみではなくパートやアルバイトなどの非正規雇用者にも適用されるものです。
この心身の健康を維持する目的と言うのは簡単に言うと旅行や趣味など自由な目的のために自分自身が決めて使ってもいいものになっています。また、名前の通り、この休暇は給料が付与される休暇となります。
ただし企業の規約にて労働者が指定しないときは企業が時期を見て使うという規約もあるので皆様も一度労働規約を見ていただくことをお勧めします。(因みに労働規約のない職場もありますが、そのような職場はブラック企業の代名詞だったりするので気を付けてください!)
実は日本で有給休暇と言う制度が始まったのは戦後1947年からでまだ100年も経っていない新しい法律だったりします。
海外ではこの有給休暇を使って1ヵ月などの長期の海外旅行に使用しているという国もあります。
日本の年次有給休暇の実情
では日本ではこの有給休暇はどのように使われているのでしょうか?
結論から言うと「あまり使用されていない」と言うのが実情です
なぜ日本では有給休暇の使用が活発ではないのでしょうか?
それは戦後の高度成長期に培った日本の労働に対する価値観(長く働くのがいい。)のせいです。
この考え方は現在でも根強く残っていることで有休=出来るだけ使わないほうがいい休暇と言う状態になっています。
ですが、近年ではその有給休暇のあり方が見直され始め、前述した「年間に有休休暇を最低5日を取得」と言う法律が出来ています。
なんで5日間なの!?すべて取得って言う法律にしてよ!
全くその通りですよね・・・。
これは恐らくもともと日本のほとんどの企業(主に中小企業)がこの年次有給休暇を念頭において業務構成をしていないのが原因だっと思われます。
要は・・・「有休なんてそんなにポコポコ使われたら会社が回らなくなっちまう!」
なんて言うことです。なのでとりあえずは5日間で譲歩したのでは?と私は思っています。
看護師における有給休暇の実情
まあ・・・お察しの通り使えません!
いや・・・使えないわけではありませんが正直使いにくいです (;´・ω・)
理由は・・・
- 看護師と言う仕事が不定休だから
- 慢性的に看護師不足のため業務が回らなくなるかもしれないという心配
- 休みたい時期が他のスタッフと被るため使えない
主にこんなところでしょうか・・・?
特に現在は新型コロナウイルスのため全国どこの職場でも濃厚接触者となれば、自宅待機を命じられます。その中で有休を取得することが難しかったりします。
「でも有給休暇は労働者の権利だし、今人が少ないのは私のせいじゃない。私だって長期休暇したいし使っていいよね。そんなこと言ってるから変わらないんだよ?」
はい!全くその通りです!
ですが、そこまで我が強いって人もあまりいないですよね・・・(´;ω;`)
そういう人は本当にうらやましいですし、そういう人にはどんどん取ってもらって今の「当たり前」をぶち壊してほしいです!(`・ω・´)
ですが!
実は自由に決めていいこの年次有給休暇も自由に決められないことがあります!
時期指定権と時期変更権
前述のように年次有給休暇は自分自身に付与された休日をどのように使うかは労働者の自由となっています。
「この週は旅行に行きたいので土日と有休5日合わせて7連休にします。」
このように自分で決めてもいい権利があります。
これを時期指定権といいます。
これは皆さんもよくご存じですよね(`・ω・´)
ですが!
これが出来ないときがあります。
例えば・・・
「あなたこの週に大事なプロジェクトの会議であなたは責任者だったよね?しかも何カ月も前から決まってたはずじゃない?ちょっとこの週はやめてくれないかな?次の週なら大丈夫だけど・・・」
と言われたとします。
あなたはこの条件をのまざるを得なくなります。
今回のポイントは・・・
- あなたがプロジェクトの責任者ということ
- 会議はかなり前から日にちが決まっていたと言う事
簡単に言うとあなたがいないと「業務が回らない」「前からわかっていたのにその日に予定を入れられたら会社の業務に差し障るし、他の人に大いに迷惑がかかる」と言う事です。
この場合あなたはこの週に有休を取得できません。
しかし、企業は有休自体は労働者の権利なので問題のない時期に変更を依頼する権利があります。
これを時期変更権といいます。
このように実は有給休暇でも自由に取得できない場合があるので十分に気を付けてください。
「この時期に欲しかったのにダメって言われた!こんな会社ブラックだ!」
なんて思わずにしっかりダメと言われた理由を考えてくださいね(`・ω・´)
ただし!この時季変更権が使えない場合もあります。
- 本人がいなくても業務が回るとき
- 忙しくてもこの時期しかもう使えないとき(退職直前や有休が消失するとき)
などなど・・・
有給休暇の付与は付与された日から2年です。
2年を過ぎると使用されていない有給休暇は消失してしまいます。そのため、このタイミングで有給休暇を使われると企業は断ることが出来ません。
ですが!なぜ他の時期にとらなかったのかと叱られることはあると思うので気を付けてください(;´・ω・)
まとめ
有給休暇がどういうものかお分かりいただけたでしょうか・・・?
私も権利だから10連休取ってやるぜ!と使ってやりたいところですが、今の状況ではさすがにお願いしづらいです・・・(しかも今の職場は有休をとらないことが当たり前と言う考え方の病院です)。
色々ハラスメントがありますが最近では「権利ハラスメント」と言う言葉もあります。
有休は自由に取得はできますが権利だけ主張せず、周りを見て取れる時にとれるようになれるといいですね。
また病院によって年次有給休暇の取得基準(暗黙の了解みたいな・・・?)って大きく違います。以前にも記事で書いてますが有休休暇の取得率が良くても、休みが極端に少ないという所もあるので要注意ですよ! (`・ω・´)
そんな私ですが・・・転職が決まり4月から新しい職場に就職予定となっています!
そのため、3月はこの3年で貯まった有休をある程度消化できそうなので、どこか行けるといいな・・・。
早く蔓延防止措置が解除されて好きなところに行けたらいいな・・・。
本日のリンタロウのワンショットです!
蔓延防止措置前にキャンプに行った時のリンタロウです!おこもりキャンプでテント内に作った簡易炬燵から出たくないみたいです!因みにこの時の外が・・・
こんな感じでした(;’∀’)
今年は雪も多くてコロナも多くて・・・大変な時期ですが、皆様も体調に気を付けて心身リフレッシュしていきましょうね!
次は雪中キャンプのお話でもしようかなと・・・
それではこれで!